恒温恒湿試験室の禁止品目:
恒温恒湿試験箱内の禁止品目:
(1)爆発物
ニトログリセリン(エチレングリコールジニトレート)、ニトログリセリン(グリセロールトリニトレート)、ニトロセルロースおよび他の爆発性硝酸塩。
2.トリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、トリニトロフェノール(ピクリン酸)および他の爆発性ニトロ化合物。
過酢酸、メチルエチルケトンパーオキサイド、ベンゾイルパーオキサイドおよび他の有機過酸化物。
(2)可燃物
1.自然発火:金属:「リチウム」、「カリウム」、「ナトリウム」、黄リン、硫化リン、赤リン。セルロイド:炭化カルシウム(カルシウム炭化)、リン化石灰、マグネシウム粉末、アルミニウム粉末、亜硫酸水素ナトリウム。
2.酸化物特性:
(1)塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸アンモニウム及びその他の塩素酸塩
(2)ペルオキソ酸カリウム、ペルオキソ酸ナトリウム、ペルオキソ酸アンモニウム及びその他のペルオキシ酸塩。
(3)過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化バリウム及びその他の無機過酸化物。
(4)硝酸カリウム、硝酸ナトリウム及びその他の硝酸塩
(5)次亜塩素酸カリウム及びその他の次亜塩素酸塩。
(6)亜塩素酸ナトリウム及びその他の亜塩素酸塩。
(3)引火性物質:
(1) ジエチルエーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、プロピレンオキサイド、二硫化炭素その他発火点が-30°C未満の物質
(2) 通常のエタン、エチレンオキサイド、アセトン、ベンゼン、メチルエチルケトンその他発火点が-30°C以上0°C未満の物質
(3) メタノール、エタノール、ジメチルベンゼン、酢酸アミルその他引火点が0°C以上30°C未満の物質
(4) 灯油、ガソリン、テルペンチン、イソアミルアルコール、酸性酢その他発火点が30°C以上65°C未満の物質
(4)可燃性ガス:水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタンその他1気圧下、15°Cの温度で燃焼するおそれのあるガス




